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2008/09/23と2008/09/28に書いた95,010円の落とし物に関することを書いておきます。
●拾得物件返還通知書は不親切
落とし主が現れたことは良かったのですが、さて次に自分はどうすればよいのでしょう。曾根崎警察署から郵便で送られてきた「拾得物件返還通知書」(現物はこのリンク先)には要約すると次のように書いてありました。
- あなたは、2.5%から10%までに相当する報労金(お礼)を請求する権利があります。
- 報労金の請求は1ヵ月以内にしないと無効になります。
- 落とし主の住所、名前、連絡先は○○○です。
これって非常に不親切な通知書だとは思いませんか? 「落とし物を警察に届けたあなたは、次はこの様にしてください」という説明が一切書いてありません。
実はこれ以外に腑に落ちないことがあって、落とし主から何の連絡も無いのです。警察に届けた際の書類には私の住所も名前も電話番号も書いて、なおかつ、「私の名前などを相手の方に伝えても差し支えありません」という同意欄に○を付けているのに。
●曾根崎警察に電話で問い合わせる
こんなことで考え込んでいても時間の無駄なので、曾根崎警察に電話をして「私はこの後どうしたら良いんでしょうか」と問い合わせました。するとその答えは「あとはご本人と直接交渉してください」でした。---それならそうと、通知書に書いといて欲しいわ---
●一週間経っても持ち主から連絡が無い
「拾得物件返還通知書」が私の手元に来てから1週間が経過しても落とし主から何の連絡もありません。通知書には相手の住所も電話番号も書いてあるのですが、こちらから電話して「お礼のお金をください」なんて非常に言いづらいです。それに、どんな人かも判らないし。
●事務的に事を済ませることに
お礼の連絡もしてこない人ですから、それなりの人なのかも知れません。ですから、ここは事務的に済ませることにして、こんな書類を作成して郵送しておきました。報労金を振り込むか/振り込まないかは、ご本人の良心に委ねたいと思います。
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