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| このページの初回作成日: 2005年04月30日 このページの最終更新日: 2008年12月31日 |
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| ■注記■ この項目、特に委任払いに関しては2007年4月から手続きが不要になります。こちらのページに簡単にまとめておきます。 |
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このページに記載した内容はC型肝炎の治療に限ったことではではありません。また、このページは国民健康保険の場合について記載していますが、社会保険の場合にも応用できる場合もあります。 このページの目次は次のとおりです。
おことわり: |
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ここでは高額療養費(高額医療費)に関して詳しいことまでは書きません。なぜなら、大半の人は高額療養費(高額医療費)の算出や算定を職業としてはいないからです。 「高額療養費(高額医療費)とはどういうものか」と概要だけを知っておいて、詳しい事は区役所や病院に聞くのが一番確実と私は考えています。 一番大切なことは
従って、このページでは『高額療養費(高額医療費)』、『多数該当』、『委任払い』の概要について記載しています。少し長いですが一読すれば概ね理解できて、賢い活用方法が判ると思います。 これ以外に『世帯合算』という言葉もあります。詳しい説明はここでは省略しますが、知っておいて損はしない言葉です(Googleで世帯合算を検索)。 |
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入院や治療にはお金がかかるため、高額療養費(高額医療費)の申請をすることで病院に支払った金額のうち一定額を超えた分が戻ってきます。←※1
また、12ヵ月の間に4回以上高額療養費(高額医療費)を申請した場合、4回目以降(4回目を含む)は自己負担額のハードルが低くなります。これを“多数該当”と呼びます。多数該当の詳しい説明はここでは省略します(Googleで多数該当を検索)。 「高額療養費(高額医療費)の申請手続きは面倒なだけで、ほんの少しのお金しか戻ってこないから申請しない」と考えて、自分から行動を起こさなければ“多数該当”の恩恵も受けることができません。 なお、法律の改定により金額(自己負担限度額)や内容が改訂される場合があるので、ここでは詳しい数字等は記載しません。必ずご自身で市町村役場に問い合わせてください。 【重要】 高額療養費(高額医療費)は月単位(1日から月末までを区切り)としていることを理解しておく必要があります。 入院などで病院に支払った合計金額だけを見れば高額療養費(高額医療費)の対象となっているのに、実際には月をまたがって入院しているので、それぞれの月単位では高額療養費(高額医療費)の対象金額にはならない事態も発生します。私はこれで失敗しました。 これをより具体的に説明すると次の通りです(金額は全て架空の値です)。
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病院などのロビーで次のような会話を度々耳にします。
誰が言い出したのか判りませんが、これは大間違い・大嘘です。 健康保険と生命保険は全く別モノなので生命保険の入院給付金の有無とは関係なく、どの様な場合でも高額療養費(高額医療費)の申請をすれば法律で定める自己負担限度額以上の支払い分は戻ってきます。あるいは、委任払い手続きを済ませておけば自己負担限度額以上は支払う必要はありません。 上に書いたような会話を聞いた人が、その誤った情報を信じ込み高額療養費(高額医療費)の申請をしないまま時効を迎えるケースが非常に多くあります。なお、時効は診療月の翌月1日から2年です(2005年時点)。 ひとこと付け加えておくと、上に書いたような会話をしている人は、
頭の中でゴチャ・ゴチャになっているのです。生命保険会社から受け取ったお金を差し引いて申請する必要があるのは、医療費控除を申請する場合です。 つまり、確定申告で医療費控除の手続きをして還付金を受け取る場合には、生命保険や損害保険から支払われる入院給付金や高額療養費(高額医療費)で戻ってくるお金は差し引く必要があります。
高額療養費(高額医療費)の申請の条件には「同一の医療機関で支払った自己負担分」と定められてます(詳しくは区役所などに問い合わせてください)。このため、通院の形態によっては“同一の医療機関”という条件がボトル・ネックになって、高額療養費(高額医療費)の申請ができない場合があるので注意が必要です。 実例を書いておきます 私が以前、インターフェロン(スミフェロン)を週3回注射していた時に、次のような事ことをご本人から聞いたことがあります。
通院の場合、高額療養費(高額医療費)の自己負担額の計算方法には二種類あります。 自分が通院している病院がどちらのタイプなのか自分自身で把握しておかないと、領収書の金額を合計しただけでは高額療養費(高額医療費)の申請が可能かどうか判断ができません。このため、病院あるいは区役所で確認しておく必要があります。
病院あるいは区役所の窓口で次の様に聞けば教えてくれます。
病気の内容によっては、診療科を渡り歩く必要が出てきます。例えば、C型肝炎の場合は内科でインターフェロンの注射をしてもらいますが、副作用があるため眼科や皮膚科を受診するとになります。その様なときに、費用面において上記の二つの差が出てきます。病院選びはくドクターやナースの質もあり費用面だけでは選択できないかも知れないので、参考としてください。 |
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基本は、区役所に行って窓口の方と話をすることです。 区役所に行くとき、持参しておく方がよいのは次のとおりです。
あらかじめこれらを持参して相談に行けば、必要な書類をその場で作成して提出することができるので、時間の無駄を少なくできます。なお、私の場合は大阪市に住んでいるので区役所の保険年金課に行きました。 C型肝炎の治療の場合は高額療養費(高額医療費)の申請が可能と思いますが、たとえ高額療養費(高額医療費)に該当しない場合でも確定申告(医療費控除)をすればお金が戻ってくることもあります。従って、病院や調剤薬局の領収書は大切に保管しておきましょう。
通院でも病院や調剤薬局に支払う金額が高額療養費(高額医療費)に該当する場合(あるいは、該当する可能性がある場合)、区役所の担当者と話しをするとき最初に“通院で高額療養費(高額医療費)になる”ことをハッキリと伝えてください。 なぜなら、入院で高額療養費(高額医療費)の申請に来る人は多くありますが、通院で高額療養費(高額医療費)の申請に来る人は非常に少ないからです。あらかじめ担当者に情報を与えておけば、よりよい方法を教えてもらえる確率が高くなります。もし、そのことを伝えていなければ、その場限りの方法しか教えてくれないこともあります。 具体的には次のように話せばよいでしょう。
区役所に行って窓口の人と話をする目的は、賢い方法を知ることです。「会社の健康保険(社会保険)に加入しているから、あとは健康保険組合にお任せしておけばOK」と考えていても必ず一度は区役所の窓口に行って、何か得する方法はないか聞いてみましょう。 特にこれだけは知っておく必要があります。
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ここでは国民健康保険について記載していますが、社会保険でも同等の方式を採用している場合があります。 委任払いの詳しい説明はここでは省略します(Googleで委任払いを検索)。 1ヵ月分の病院の領収書の合計金額を計算して、「先月は高額療養費(高額医療費)を申請できる金額になってるわ」と思って区役所で高額療養費(高額医療費)の申請手続きをする場合、委任払いが可能な病院ではお金が直ぐに戻ってきます。 委任払いの手続きをしない場合や委任払いが不可能病院の場合、忘れた頃(申請してから約5ヵ月後)に区役所からお金を受け取ることになります。なお、区役所での手続きする時点で(1)現金を窓口で受け取るか(2)銀行振り込みにするか選択できます。区役所の方は、窓口が混雑するので(2)を指定する方が嬉しいみたいです。 入院する場合(通院でも同様)、事前に病院の会計窓口で委任払いが可能か聞いておきましょう。
大抵の病院では委任払いが可能だと思います。
以下は入院費用が高額療養費(高額医療費)の対象になっていることとして記載します。 手順は次の通り、すごく簡単です。
以上が一般的な委任払いの流れです。 |
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上の項では入院時の委任払いについて書きましたが、退院後も通院があるはずです。退院した月に通院で支払った金額が一定額を越えると高額療養費(高額医療費)として申請できます(確か3万円だったと思いますが、詳しくは区役所などに問い合わせてください)。なお、これは高額療養費(高額医療費)の中身が入院時と通院時の二つに分かれているからです。 判らなかったら、通院したときの病院の領収書を区役所に持参して、チェックしてもらえば直ぐに答えが出ます。そのためにも、領収書関係は判りやすく月単位、時系列でファイルしておくことをお薦めします。 なお、この項目は先に入院時の委任払いを済ませてしまっているので、意外と忘れがちです。 |
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ここでは国民健康保険について記載していますが、社会保険でも同等の方式を採用している場合があります。 ここに書いた方法は、入院する方や通院で毎月の支払いが高額になる方には非常に有効な方法です。 特に入院する場合は、金額がほぼ100%高額療養費(高額医療費)に該当するので、ここで記載する手続きを済ませておく方が絶対によいと思います。
全ての清算が終わってから高額療養費(高額医療費)の手続きをするのではなく、入院前に委任払いの手続きを済ませておくのが一番賢い方法です(通院の場合も月初めに委任払いの手続きを済ませておきます)。 この様にあらかじめ委任払いの手続きを済ませておくと、
特に入院する場合は、短期間入院しただけでも20万円以上の請求が来ることが多々あります。その時、この手続きをあらかじめしておけば退院するときに病院の会計窓口に渡す1万円札の枚数が少なくて済みます。 以上のことは、制度がありながら、あまり活用されていないように見受けられます。 なぜなら、“高額療養費(高額医療費)”=“申請したらお金が戻ってくる”とだけ説明される事が多いからです。誰だって「戻ってくる」と聞けば、全ての清算が終わって、その差額が戻ってくるものと思ってしまいます。つまり、後で申請するものと思い込んでしまい、そこから先の思考が停止するからです。 私なりに高額療養費(高額医療費)をアバウトに説明すると、次のようになります。
なお、事前の委任払い手続きですが、「その月の自己負担額の合計が高額療養費(高額医療費)に該当するか、ギリギリ該当しないか判断がつかない」と思ったときも、迷わず申請をしておけば良いと思います。 また、通院の場合は月の中頃の支払い実績で判断して、委任払い手続きの要否を自分で判断しても良いでしょう。病院側からすれば病院内での手続きもあるので、ある程度は早めの方が喜ばれると思われます。
手順は以下の通り、すごく簡単です。病院と区役所の往復があるので多少面倒ですが、その日のうちにチャッチャと済ませてしまうのがコツです。
以上で完了です。
通院の場合に委任払いの手続きを先に済ませてしまった場合、忘れてはいけない事を書いておきます。 治療の内容によっては、お薬を処方される場合があります。この時のお薬の領収書の扱いですが、大抵の場合は病院で処方箋を受け取り、お薬は病院の外の調剤薬局で購入することになります。その場合のお薬の金額は上に書いた委任払いとは別扱いです。別途、薬分の領収書を区役所に持っていき、高額療養費(高額医療費)の申請手続きをする必要があります。 お薬の種類によっては値段の高い薬もあるので、これを忘れていると損をします。 逆に、入院時は病院内でお薬が処方されるから領収書にはお薬代込みの金額が出てくるので、黙っていても薬代を含めた合計金額が委任払いの対象となります。 入院している時にドクターとお話をして、退院後の通院時に必要なお薬も入院中(退院直前)に病院から受け取るようにすれば得することになります。やりくりの範囲内なので、悪いことではないと考えます。
ひとこと付け加えておきます。自治体のWebページやパンフレットでは、この制度の説明として
と書かれています。 しかし、“支払が困難な方”の定義はありません。つまり、「医療費が高いなぁ。困ったなぁ」と思った人が“支払いが困難な方”と解釈します。 |
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